2011年3月20日日曜日

鼻からカメラ

金曜日は年に一度の検診を受けてきました。ボイラー故障中で寒かったけど
この程度で済んでいるんだもんね。 今年は胃はXPでなく、内視鏡にしてみた。
鼻からのを試してみる。鼻からチューブが入ってたら話せないのを確認。
機材はFujiFilm製でした。Olympusに比べるとチューブがやわらかいんだって。
胃の中でUターンして、胃の上の方を見たりとかしているとき、本人は
よだれ、はなみす、なみだ....とたらし放題です。でも、後がバリウムXPより
ラクでした。 これからは、こっちにしようっと。
その他の昨年のやつと入れ替わっている機材もFujiFilm製が目に付きました。



この近くでは、水道管の補修工事は行われている場所もありますが、
ほとんど水道は回復しました。スーパーにも物が戻ってきつつあります。



ただ、ガソリンスタンド並び渋滞は、相変わらずです。



電車運行は、5割程度の間引き運行なので、
あさってからの通勤手段は考えないといかん。

だって、厚生労働省から こんな通知が出てるんだもん。
計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて
一部、抜き出してみると



1 計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されない
ことを理由とする休業については、原則として
法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に
は該当しないこと。

2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として
法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に
該当すること。ただし、計画停電が実施される日に
おいて、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業と
する場合であって、他の手段の可能性、使用者としての
休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、
計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上
著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯
以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の
責に帰すべき事由による休業には該当しないこと。

休電による休業については、原則として法第26条の使用者の
責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を
支払わなくとも法第26条違反とはならない。
なお、休電があっても、必ずしも作業を休止する必要のない
ような作業部門例えば作業現場と直接関係のない事務労働部門の
如きについてまで作業を休止することはこの限りでないのであるが、
現場が休業することによつて、事務労働部門の労働者のみを
就業せしめることが企業の経営上著しく不適当と認められる
ような場合に事務労働部門について作業を休止せしめた場合
休業手当を支払わなくても法第26条違反とはならない。



計画停電で出勤できないのは、事業者のせいじゃないから
休業手当は出さなくていいよってこと ですかね。



原発事故については理研の方が翻訳した
福島原発の放射能を理解する

と 日本核医学会の出した
被災者の皆様、とくにお子さんをお持ちの被災者の皆様へ

などを読んでみたりしてます。



どこかで見た言葉、「宇宙飛行士は、睡眠も業務なんです」
被災地で作業している方々もそうだよね。
ちゃんとに休んで、業務に復帰。じゃないと持たないよね。

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